令和8年6月1日より、国の制度として「診療報酬(医療の料金の基準)」が改定されました。 診療報酬は、全国の医療機関が共通して使用する医療の価格表のようなもので、医療の質を保ち、安全で適切な医療を提供するために、全国一律で2年ごとに見直しが行われる制度です。
今回の改定により、これまでと同じ診療内容であっても、お支払い金額(一部負担金等)が変わる場合があります。
当病院事業では、今回の改定を踏まえ、より安全で質の高い医療を提供できるよう、引き続き体制の充実とサービス向上に努めてまいります。 皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
南魚沼市病院事業管理者兼院長 外山 千也